社会保険・障害認定検討委員会からのお知らせ(2003年12月8日)
2003年12月8日
会 員 各 位
―社会保険・障害認定検討委員会からのお知らせ―
日本高次脳機能障害学会(旧 日本失語症学会)
社会保険・障害認定検討委員会
委員長 岩 田 誠
「いわゆる高次脳機能障害」の障害認定については、現行では精神障害の枠内で申請されています。しかし、この診断書を記載する医師が精神神経科の医師に限定されるか否かについては必ずしも明確ではなく、従来も精神神経科の医師ではないことを理由に申請を受け付けてもらえない事例を耳にしました。このような問題を背景に、社会保険・障害認定検討委員会(旧・障害認定検討委員会)では下記のような意見書を作成し、厚生労働省訪問をいたしました。本学会会員にとっては重要な動きであると考えますので、会員各位におかれましては、経緯をご理解の上、臨床現場でも適切に対応していただくようお願い申し上げます。
- 記 -
脳外傷などによって起こる記憶・注意・遂行機能などの障害を主症状とする「いわゆる高次脳機能障害」の症例の主治医であるのは必ずしも精神神経科医師とは限らない。従って、『「いわゆる高次脳機能障害」に対して、精神障害の認定の診断書を記載できる医師を精神神経科に限定しない』ことについて、日本神経学会、日本神経心理学会、日本脳神経外科学会、日本リハビリテーション医学会の賛同を得た上で、2002年10月8日に本学会を含めた5学会の総意として、意見書を日本精神神経学会に送付した。
その結果、日本精神神経学会から趣旨を了解し、賛同する旨の通知を頂いた。これらのことを踏まえ、本年6月27日に厚生労働省に「高次脳機能障害患者の障害認定について」の意見書を持参し、障害保健福祉部担当官と話し合いをした。席上では、本学会の持参した意見書にある要望事項は、すでに現状として実現されているため、意見書を受け取る必要はないとの見解を担当官が強く示されたため、書類を手渡すことは断念した。
ただし、厚生労働省の公式見解として、『行政的な意味での「高次脳機能障害」の精神障害としての認定診断書を記載する医師は、必ずしも精神神経科の医師である必要はない』ということを正式に確認することができた。従って5学会の要望の目的は実現されたと考えている。また、『今後もし「高次脳機能障害」の精神障害としての認定において、診断書の記載を依頼した医師が精神神経科の医師ではないという理由で受け付けを断るようなことがあれば、厚生労働省より当該精神衛生保健センターへの指導を行う』ことも公式に述べられた。
以上